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民法 第二百五条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第二百五条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
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この条文が引用された裁判例
土地明渡請求
最高裁判所 昭和44年9月30日 昭和40(オ)666
棄却
出願却下処分取消請求控訴事件
知的財産高等裁判所 令和7年1月30日 令和6(行コ)10006
控訴棄却
損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件
東京地方裁判所 令和7年1月30日 令和3(ワ)32244等
出願却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和6年5月16日 令和5(行ウ)5001
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