条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百五条

明治二十九年法律第八十九号法律

第二百五条

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百五条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百四条(代理占有権の消滅事由) 民法 目次 第二百六条(所有権の内容) →