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民法 第百八十三条 (占有改定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有改定)

第百八十三条

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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