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民法 第百八十三条 (占有改定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(占有改定)
第百八十三条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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「民法第百八十三条(占有改定)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した事例(動産の差押処分・全部取消し・平成29年10月18日裁決)
平成29年10月18日裁決
請求人が時効取得した旧国有地の時価(一時所得の収入金額)は、国有財産評価基準に基づき評価した価額とするのが相当であるとした事例
平成25年7月24日裁決
この条文が引用された裁判例
債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成29年5月10日 平成28(許)26
棄却
第三者異議
最高裁判所 昭和62年11月10日 昭和57(オ)1408
棄却
強制執行異議
最高裁判所 昭和34年8月28日 昭和32(オ)1140
棄却
動産引渡請求
最高裁判所 昭和30年6月2日 昭和28(オ)952
破棄差戻
固定資産税等賦課処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成24年2月24日 平成23(行ウ)305
法人税等更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成14年4月24日 平成13(行ウ)127
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