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民法 第百八十四条 (指図による占有移転)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指図による占有移転)

第百八十四条

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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