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民法 第百八十二条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

第百八十二条

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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