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民法 第百七十六条 (物権の設定及び移転)

明治二十九年法律第八十九号法律
(物権の設定及び移転)

第百七十六条

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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