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民法 第百七十五条 (物権の創設)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(物権の創設)
第百七十五条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
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「民法第百七十五条(物権の創設)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
不動産共有持分権の買取り及び施設利用権の解約は、不動産共有持分権、施設利用権及び保証金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権の譲渡に当たる旨の請求人の主張を排斥した事例
平成18年6月16日裁決
いわゆる連担建築物設計制度における余剰容積移転の対価として受領した金員は譲渡所得とは認められないとした事例
平成20年4月3日裁決
この条文が引用された裁判例
所有権確認土地引渡並びに登記抹消
最高裁判所 昭和52年12月12日 昭和51(オ)1183
棄却
抵当権設定登記抹消登記手続請求
最高裁判所 昭和33年11月4日 昭和31(オ)518
棄却
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
東京高等裁判所 昭和31年3月28日 昭和29(ネ)1216
棄却
製作販売差止等請求事件
名古屋地方裁判所 平成12年1月19日 平成10(ワ)527
大阪地方裁判所 平成10年4月16日 平成8(ワ)6677
第二次納税義務告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成9年3月12日 平成7(行ウ)244
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