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民法 第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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この条文が引用された裁判例
約束手形金請求
最高裁判所 昭和39年6月12日 昭和38(オ)680
棄却
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