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民法 第百二十三条 (取消し及び追認の方法)

明治二十九年法律第八十九号法律
(取消し及び追認の方法)

第百二十三条

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

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