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民法 第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)

明治二十九年法律第八十九号法律
(取り消すことができる行為の追認)

第百二十二条

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

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