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民法 第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条
取り消すことができる行為は、
第百二十条
に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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この条文が参照している条文
第120条
この条文が引用された裁判例
損害賠償等住民訴訟控訴・同附帯控訴事件
名古屋高等裁判所 平成19年5月30日 平成16(行コ)56等
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和7年9月30日 令和4(ワ)5768
ロイヤリティ請求事件,損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月11日 平成18(ワ)28251等
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