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民法 第百六条 (復代理人の権限等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(復代理人の権限等)

第百六条

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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