条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第百七条 (代理権の濫用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代理権の濫用)

第百七条

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第百七条(代理権の濫用)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百六条(復代理人の権限等) 民法 目次 第百八条(自己契約及び双方代理等) →