(法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗