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メートル条約 第十四条

明治十九年勅令勅令

第十四条

本条約ハ各国特有ノ憲法ニ従ヒ之ヲ批准シ巴里府ニ於テ六箇月内若クハ成ルヘク速ニ其批准書ヲ交換スヘシ而シテ本条約ハ千八百七十六年一月一日ヨリ之ヲ実行スヘキモノトス

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