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メートル条約 第十三条

明治十九年勅令勅令

第十三条

十二箇年ノ期限ヲ経過シタル後締約各国ハ本条約ヲ解脱スルコトヲ得ヘシ

2自己ノ権利ニ依リ本条約ノ聯合ヲ脱セント欲スル政府ハ該期限ノ尽了スル一年前ニ其旨ヲ告知スヘシ然ルトキハ万国原器及中央局ニ付テ総テノ共同所有権ヲ放棄シタルモノトス

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