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メートル条約 第十一条

明治十九年勅令勅令

第十一条

本条約ニ加盟スルノ権ハ各邦国ニ許与スルニ付之ヲ行ハントスル政府ハ割賦ノ支出金ヲ払入ルヘシ其金額ハ第九条ニ記載ノ基礎ニ依リ万国委員会ニ於テ之ヲ定ムヘシ且右支出金ハ本局学術上ニ関スル器具材料ノ改良ニ充ツヘキモノトス

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