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メートル条約 第十条
明治十九年勅令
勅令
第十条
締約各国ハ其支出金額ヲ毎歳ノ初メ仏国外務省ヲ経由シテ巴里貯金所ヘ払込ムヘシ右金額ハ入用ノ都度中央局長ノ証券ヲ以テ該貯金所ヨリ之ヲ請取ルヘキモノトス
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