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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第九条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第九条

第一条乃至第五条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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