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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第五条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第五条

第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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