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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第八条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第八条

第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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