条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)
› 第六条
明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) 第六条
明治十四年太政官布告第六十三号
政令
第六条
本条
例ニ依リ表彰セラルヘキ者死亡シタルトキハ金銀木杯又ハ褒状ヲ其遺族ニ賜ヒ之ヲ追賞ス
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
第6条
← 第五条
明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) 目次
第七条 →