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明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)
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明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) 第五条
明治十四年太政官布告第六十三号
政令
第五条
第一条ノ
規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ
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