条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第七条 (研修等)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(研修等)

第七条

各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

3人事院は、各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるカスタマー・ハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 目次