条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第六条 (職員に対する指針)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(職員に対する指針)

第六条

人事院は、カスタマー・ハラスメントに関する問題等に適切に対応するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第5条
人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 目次