条文くん法令検索 AIに質問する

使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第十二条 (自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)

第十二条

認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品の種類及び種類ごとの重量
  4. 当該一年間に使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
  5. 当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
  6. 当該一年間における自主回収を促進するための取組の内容

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第十二条(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)について教えてください」と聞く
← 第十一条(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出) 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 目次