条文くん法令検索 AIに質問する

使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第十一条 (認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)

第十一条

認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第十一条(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)について教えてください」と聞く
← 第十条(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出) 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 目次 第十二条(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告) →