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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第三条(自動車の安定した走行を確保するために必要な車道等の舗装路面に関する性能)

令和八年国土交通省令第七十七号府省令未施行
未施行の法令です。車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

車道等の舗装路面は、次に掲げる性能を有するものとする。

  1. 一
    自動車が車道等に沿って通行する場合に安定した走行を確保できるもの
  2. 二
    自動車が進路の変更をする場合に安定した走行を確保できるもの
  3. 三
    舗装路面の排水を速やかに行うことができるもの
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