条文くんに聞く →

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第一条(道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準)

令和八年国土交通省令第七十七号府省令未施行
未施行の法令です。車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、車道(二以上の車線を有する道路においては、各車線)及び側帯(以下「車道等」という。)の舗装に係る性能保持想定期間(車道等を新設し、又は改築してから、当該車道等の舗装が次条及び第三条に定める性能を確保するため車道等の舗装の維持又は修繕を行う必要があると認められる状態に達するまでの期間として設計上想定される期間をいう。)について国土交通大臣が定める基準に適合するものとする。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

前後の条文

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の目次を見る →