道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、車道(二以上の車線を有する道路においては、各車線)及び側帯(以下「車道等」という。)の舗装に係る性能保持想定期間(車道等を新設し、又は改築してから、当該車道等の舗装が次条及び第三条に定める性能を確保するため車道等の舗装の維持又は修繕を行う必要があると認められる状態に達するまでの期間として設計上想定される期間をいう。)について国土交通大臣が定める基準に適合するものとする。
まだ公開された解説はありません。
押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。