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資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
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資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 第二条 (定期の報告)
令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(定期の報告)
第二条
法
第二十四条
の規定による報告は、毎年度九月末日までに、
様
式第二により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
資源の有効な利用の促進に関する法律 第24条
様
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