条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 第二条 (定期の報告)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(定期の報告)

第二条

第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、式第二により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令第二条(定期の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(計画の提出) 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 目次