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資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令 第一条 (計画の提出)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(計画の提出)

第一条

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する計画の提出は、毎年度九月末日までに、式第一により行わなければならない。

2前項の規定により提出を行った事業者は、計画の内容が、計画を提出しようとする年度の前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年(自動車を製造又は販売する事業者については十年)を超えない範囲内で事業者が定める期間の終期の属する年度の九月末日までに、式第一による計画書を提出すればよい。

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