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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令 第三条 (証明書の返納)

令和八年経済産業省令第六十号府省令
(証明書の返納)

第三条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

  1. 当該者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
  2. 当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていたことが判明したとき。
  3. 当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、証明書に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板でないことが判明したとき。

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