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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令
令和八年経済産業省令第六十号
府省令
· 条文 3 件 ·
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制定時の版(令和8年7月9日施行)
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(証明書の交付申請)
第二条
(証明書の発給)
第三条
(証明書の返納)