(技術の向上)
第三条
製造事業者は、テレビ受像機に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。
- 一再資源化を行う事業者と連携して、テレビ受像機に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術
- 二再生プラスチックをテレビ受像機に利用する技術
- 三その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術
製造事業者は、テレビ受像機に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。