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テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (安全性等の配慮)

令和八年経済産業省令第九号府省令
(安全性等の配慮)

第二条

製造事業者は、前条の規定に即してテレビ受像機に係る再生プラスチックの利用を促進する際には、テレビ受像機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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