(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
第三条
法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
- 二平面図