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経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第二条 (学識経験者からの意見聴取)

令和八年経済産業省令第三号府省令
(学識経験者からの意見聴取)

第二条

経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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