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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令 第二条

令和八年法務省・厚生労働省令第二号府省令未施行
未施行の法令です。外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

第二条

第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

  1. 農業分野
  2. 漁業分野

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