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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令 第一条

令和八年法務省・厚生労働省令第二号府省令未施行
未施行の法令です。外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

第一条

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. リネンサプライ分野
  4. 工業製品製造業分野
  5. 建設分野
  6. 造船・舶用工業分野
  7. 自動車整備分野
  8. 宿泊分野
  9. 鉄道分野
  10. 物流倉庫分野
  11. 十一
    農業分野
  12. 十二
    漁業分野
  13. 十三
    飲食料品製造業分野
  14. 十四
    外食業分野
  15. 十五
    林業分野
  16. 十六
    木材産業分野
  17. 十七
    資源循環分野

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