第一条
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一介護分野
- 二ビルクリーニング分野
- 三リネンサプライ分野
- 四工業製品製造業分野
- 五建設分野
- 六造船・舶用工業分野
- 七自動車整備分野
- 八宿泊分野
- 九鉄道分野
- 十物流倉庫分野
- 十一農業分野
- 十二漁業分野
- 十三飲食料品製造業分野
- 十四外食業分野
- 十五林業分野
- 十六木材産業分野
- 十七資源循環分野
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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。