(事業計画及び資金計画)
第九条
法第二十七条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一法第二十四条第三項各号の規定により行う支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事項
- 二その他必要な事項
2法第二十七条に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務に関する資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
3支払基金は、法第二十七条後段の規定により、支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。