(事業報告書)
第十一条
法第二十八条第二項の支払基金電子診療録等情報管理業務に関する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨及び支払基金電子診療録等情報管理業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
- 二役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
- 三
- 四支払基金が対処すべき課題(支払基金電子診療録等情報管理業務に係るものに限る。)