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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十三条 (財務諸表)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(財務諸表)

第十三条

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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