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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十二条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十二条

内閣総理大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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