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独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十条 (償却資産の指定等)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(償却資産の指定等)

第十条

内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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