本則 地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千億円とする。 e-Gov法令検索で令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を開く ↗ · 附則 1 件