条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 本則

令和八年総務省・財務省令第一号府省令

本則

地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千億円とする。

e-Gov法令検索で令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を開く ↗ · 附則 1 件

附則 1 件

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 目次