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令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
令和八年総務省・財務省令第一号
府省令
· 条立てのない法令 ·
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制定時の版(令和8年4月1日施行)
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令について条文くんに質問できます。
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