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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第八条(区分経理に係る会計処理の原則)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。

  1. 一
    同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
  2. 二
    各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
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