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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第七条(財産目録の内容)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。

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