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株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令 第六条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

令和八年財務省令第五十号府省令
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第六条

政府は、会社から貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)附則第三条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

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