条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令 第五条 (償還の手続)

令和八年財務省令第五十号府省令
(償還の手続)

第五条

政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令 目次