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令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第三条 (端数計算)

令和八年総務省令第五十七号府省令
(端数計算)

第三条

前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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