条文くん法令検索 AIに質問する

令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第二条 (廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

令和八年総務省令第五十七号府省令
(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

第二条

前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条の算定に用いる令和七年度の基準税額、基準額又は住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(以下この条において「基準税額等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

  1. 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額等とする。
  2. 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度の基準税額等は、当該廃置分合前の地方公共団体の令和七年度の基準税額等を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額とする。
  3. 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、当該境界変更前の地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、その地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この省令の失効)

この省令は、令和八年度当初予算の成立の日に、その効力を失う。ただし、失効前のこの省令の規定により算定した第一条第一項各号に定める額は、地方交付税法等改正法附則第七条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第二条(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)について教えてください」と聞く
← 第一条(交付額の特例) 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 目次 第三条(端数計算) →