日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一会長の選任に関する方針の作成、会長の候補者の選考その他の法第二十一条第一項に規定する要件を満たす者を会長として選任するために講じた措置の内容二会長として選任された者が法第二十一条第一項に規定する要件を満たしていることを示す事項三会長の選任の過程